関係法令抜粋
(消防用設備等の設置、維持) 第17条 学校、病院、工場、事業場、興業場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物、その他の防火対象物で政令で定めるものの関係は、政令で定める消防の用に供する設備、 消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、 避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の 基準に従って、設置し、及び維持しなければならない。(消防用設備等の点検及び報告) 第17条の3の3 第17条第1項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、 当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第8条の2の2第1項の防火対象物にあっては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、 総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては 消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、 その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防庁又は消防署長に報告しなければならない。 |
消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければならないので、日頃の維持管理が充分に行われることが必要です。
このため、消防法では消防用設備等の点検、報告ばかりではなく、整備を含め、適正な維持管理を行うよう規定されております。
このため、消防法では消防用設備等の点検、報告ばかりではなく、整備を含め、適正な維持管理を行うよう規定されております。
|総合点検(1年に一回以上) |
・作動点検 消防用設備等に附置される動力消防ポンプなどの正常な作動を、消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。 |
・機能点検 消防用設備等の機器の機能について、外観からまたは簡易な操作により判別できる事項を消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。 |
・外観点検 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項を消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。 |
|機器点検(6か月に1回以上) |
消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、または当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。 |